この前は「クルマの税金が変わる?」って話をしましたが・・
令和7年春から変わった「クルマ事情」がいくつかあります
- マイナ免許証の運用開始(令和7年3月24日から)
- 普通MT免許のカリキュラム変更(令和7年4月1日から)
- 車検を受けられる期間の延長(令和7年4月1日から)
- 車庫証明ステッカーの廃止(令和7年4月1日から)
- 原付き免許で125cc二輪車も運転可能(令和7年4月1日から)
マイナ免許証の運用開始(令和7年3月24日から)

TVニュースでもやってましたが、令和7年3月24日から「運転免許証」と「マイナンバーカード」が一体化した「マイナ免許証」の申請受付が開始されました
運転免許の取得時や更新時に免許情報を「マイナンバーカード」へ記録することで、「マイナンバーカード」を「運転免許証」として利用することができるわけですが、強制ではないので免許証の持ち方は下の3つの中から選ぶことができます
ただし、「マイナ免許証」にすると以下のようなメリットがあります
①住所や氏名などの変更手続の負担軽減
これまで住所・氏名・生年月日に変更が生じた場合、市区町村役場と都道府県警の両方で変更手続を行う必要がありましたが、「マイナ免許証のみ」所有する場合は、市区町村役場で変更手続するだけで済むようになります
②免許証更新時のオンライン講習
「マイナ免許証のみ」もしくは「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」の方で、運転免許証の更新連絡のはがきに優良運転者講習又は一般運転者講習と記載されている方は、これまで運転免許センター等において対面で受講していた更新時の講習を、スマホなどを使い自宅などで好きな時間にオンラインで受講できます(受講料金も安くなります)

③更新手数料などが安くなる
新規免許取得手数料、更新時手数料ともに「マイナ免許証のみ」が最も安くなります

④住所地以外での運転免許証更新の迅速化、申請期間延長
お住まいの都道府県以外の都道府県警で行う運転免許証の更新手続が迅速化されます(「マイナ免許証のみ」の更新であれば、即日で更新手続が完了します)
また、これまでは「更新期間初日」から「誕生日」までの間に申請する必要がありましたが、申請期間が「更新期間初日」から「免許証等の有効期間の末日まで」となり申請期間が延長されます
⑤所持するカードが1枚になる
日頃から「マイナンバーカード」を携帯している方は、運転の際、「運転免許証」と「マイナンバーカード」の両方を携帯する必要がなくなります
自宅などで好きな時間にオンラインで講習を受けられるのと、更新手数料が安くなるのはいいですよね!(※ただしオンライン講習受講後は、運転免許センター等に来場して、視力検査・写真などの更新手続を行う必要があります)
その他詳細は、マイナンバーカードの運転免許証利用|デジタル庁を参照ください
普通MT免許のカリキュラム変更(令和7年4月1日から)

令和7年4月1日から、指定自動車教習所における「普通自動車免許」のMT(マニュアルトランスミッション)免許の取得方法が変更されます
いままでMT免許取得の場合は初めからMT車で実技教習を行っていましたが、今後はまずAT車で実技教習を行い、AT車の卒業検定に合格したのちにMT車による限定解除講習(追加4時間)を受け、MT車の技能審査を受ける流れになります

マニュアル車に乗りたい人には面倒な改正かもしれませんが、日本自動車販売協会連合会の統計によると、現在の新車販売に占めるAT車率は98%を超えており、2023年の普通免許受験者158万人のうち109万人(約70%)がAT限定を受験していることなどがこの改正に影響しているそうです
2025年に施行される自動車業界に関係する法改正の内容とその影響とは? - JAF交通安全トレーニングコラムより抜粋引用
車検を受けられる期間の延長(令和7年4月1日から)

道路運送車両法施行規則等の改正に伴い、令和7年4月1日から有効期限満了日の2ヶ月前から車検手続きを行えるようになりました
これまで車検は1ヶ月前から受検可能でしたが、2ヶ月前から可能になることで、ユーザーも整備工場もスケジュールをより柔軟に組み立てることができます
ちなみにこの改正に伴って「自賠責保険」も車検と同じ2ヶ月前から更新可能になりました

こうなった背景には、年度末(3月)に車検依頼が集中するために、ディーラーや民間車検場の整備スタッフの業務(残業)が大幅に増えるという問題がありました

決算時に販売台数が急増することが原因なのですが、車検期間を延長することでピークを分散させ、整備士がより均等な作業配分で車検に対応できるようにする狙いがあります
なお車検を受けるユーザー側も、希望する日時に予約が取りやすくなり、待ち時間も短縮されるなどのメリットがあります
2025年 車検制度が変わる!変更内容やメリット&デメリットを徹底解説! | 神戸・明石地域最大級の軽自動車専門店・軽スタジオより抜粋引用
車庫証明ステッカーの廃止(令和7年4月1日から)

これまでクルマのリア窓などに貼られていた「保管場所標章」(通称:車庫証明シール)が、令和7年4月1日から廃止されました
「保管場所標章」が義務化された平成3年当時は、クルマの保管場所を届け出る必要が無いために、道路を車庫代わりにする「青空駐車」が大きな問題になっていました
そこで警察は車庫法を改正して保管場所の届出を義務化し、クルマに保管場所標章を貼り付けさせることで保管場所が確保されたクルマか否かを一目で判断できるようにしたわけです(これによって青空駐車は激減しました)
しかし現在はクルマのナンバーですぐに所有者や保管場所などが照会できるようになっており、警察も保管場所標章を確認する必要がなくなったので廃止になったというわけです
ちなみに「保管場所標章」が廃止されるメリットとしては、警察職員の事務負担軽減だけでなく、ユーザーも「保管場所標章」の交付手数料の500円が不要になります
ただ廃止されるのは「保管場所標章」のみで、車庫証明書などクルマの保管場所に関する手続きはこれまで通り必要となります
4月1日で「車庫証明シール」廃止! クルマの「保管場所標章」なぜ無くなった? 一般ユーザーにも嬉しい「おトクなメリット」も存在!(くるまのニュース) | 自動車情報・ニュース - carview!より抜粋引用
原付き免許で125cc二輪車も運転可能(令和7年4月1日から)

2025年4月1日に改正道路交通法施行規則が施行され、一定の基準を満たした総排気量125cc以下の二輪車を「新基準原付」として区分し、原付免許でも運転できるようになりました
なぜ125㏄以下に総排気量が引き上げられたのかと言うと、これには「国の排ガス規制」が大きく関わっています
国土交通省は令和7年11月から「原付」に対して新たな排ガス規制を適用する予定ですが、排気量50ccの原付では技術的にこの基準値を満たすことが困難でした
排気量50ccのガソリンエンジンでは、マフラー内部の温度が充分に上がりきるまでに時間がかかるため、触媒による浄化効果が現れにくく、基準値を超える排ガスを出してしまうからです

そのため、マフラー内の温度が上がりやすく、触媒を温める時間が短く、比較的容易に基準値を満たすことができるように、原付の排気量を125cc以下に引き上げようというわけです
ただ「原付免許で125ccバイクが乗れる」と言っても、すべての125ccバイクが乗れるようになるわけではありません
「新基準原付」とは・・
総排気量が50cc超125cc以下で最高出力が4.0kW(5.4ps)以下に制御されたバイク
法定速度は30km/hで乗車定員は1名、走行レーンなども従来の原付と同じ扱い
指定された交差点では二段階右折も必要
となります
つまり「新基準原付」は、従来の「原付二種」の125ccバイクとはまったくの別物ってわけです
ちなみに「50㏄原付バイク」に乗れるのもあとわずか(各メーカーの50㏄原付バイクは今年の11月を目途に生産中止になる予定)ってことで、いま「50㏄原付バイク」に駆け込み需要が起きているらしい
あと、2025年3月現在で「新基準原付」を販売しているメーカーはまだ無いようです
原付免許で125ccバイクに乗れる! 新基準原付とは。普通免許でも運転できるの?(KURU KURA(くるくら)) - Yahoo!ニュースより抜粋引用