3月前半に寒波が来て、関東地方の平野部(東京23区)でも雪が降りましたが・・

関東甲信地方 雪に関する情報 - 日本気象協会 tenki.jpより
さすがにもう23区に雪が降ることは無いだろうと思ったら、今週になってまた雪が降りました(もう雪は勘弁してほしい・・)
ところで最近は積雪による交通障害が予想されると、気象庁は不要不急の外出をしないよう注意喚起したり、道路や鉄道各社は「予防的通行止め」や「計画運休」を検討し始めます
これぐらいの雪で「いくらなんでもやり過ぎだろ!」って声もありますが、過去に大きな混乱を招いた経緯があるからそうしてる訳で、まぁ当然の予防策だと思います
ただここまでやってもまだ冬用タイヤを履かないでスタックするクルマがいるって言うからホントに呆れてしまいます

雪道で大型車また立ち往生!? タイヤ摩耗でズルズル…国交省が警告「非対応のオールシーズンタイヤでした!」チェーン着用を呼びかけ 各地で相次ぐ「対策不足」 | くるまのニュース
この国道20号でスタックした大型トラックは、冬用タイヤとしては使えないオールシーズンタイヤを履いてたらしく、それも摩耗して溝がほとんどなかったらしい

いやいや、そもそもこんなタイヤで雪道を走っちゃダメでしょ!
また長野県塩尻付近の国道19号では、チェーンを巻かない夏用タイヤでスタックした大型トラックを先頭に渋滞が発生し、移動させるまで2時間以上も滞留が続いたんだとか・・


夏タイヤで走ること自体信じられませんが、チェーンを携行してないなんて本当にプロのドライバーなの?
あとこの日は、神奈川の箱根でもスタックによる立ち往生が発生してニュースになっていました

箱根で雪による立ち往生相次ぐ 都内では今週3度目の雪 影響は?より
まぁこんなニュースは今年に限った話じゃありませんが、そもそも夏タイヤで雪道を走ったら違反じゃないの?
って思ったら、しっかり違反でした
各都道府県の公安委員会の道路交通法施行細則または道路交通規則の運転者の遵守事項として、【積雪や路面の凍結によってすべるおそれがある道路において、自動車または原動機付自転車を運転する時は、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること】は守るべき事項として取り決められています
雪道でノーマルタイヤのまま走行すると法令違反になる?罰則は - みんなの廃車情報ナビより
ただし違反による減点はなく、反則金のみとのこと
(2024年12月現在)
また悪質な立ち往生を引き起こした場合には、雇い主にも立ち入り監査が行われたりするらしいのですが・・
「いやいや、そんなんじゃダメでしょ!」

「今どき駐車禁止違反でも12,000円取られるのに、迷惑度はそれ以上じゃね?」ってことで、違反した場合の罰則を考えてみました!
まず、冬用タイヤを履かずに雪道を走行した場合の違反点数は「2点」
反則金は以下のとおりで如何でしょう!
あと、雪道で冬用タイヤを履かずに交通滞留(放置含む)を招いた場合の違反点数は「6点」
違反金はこんな感じでどうかな?
大型車 : 300,000円
普通自動車 : 200,000円※なお営業車の場合は事業者に対しても500,000円の罰金措置
これぐらいの反則金にしたら、さすがにチェーンを持たずに夏用タイヤで雪道を走る人はいなくなるでしょう!
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」じゃないけど、「乗るなら履け!履かないなら乗るな!」でいいじゃないですか!